1.景品表示法とは?
世の中にはさまざまな商品やサービスを紹介する広告があふれています。少しでも消費者の購買意欲を高めるように、あらゆる表現方法が用いられる広告は、見ていて興味をそそられるものばかりです。
しかし消費者の興味を引くために、どんな主張をしてもよいわけではありません。適切な商品の適切な価値を把握した上で購入することにつながるように、広告表現を規制する法律が定められています。それが「景品表示法」です。
景品表示法は正しくは「不当景品類及び不当表示防止法」といい、消費者庁が管轄している法律です。広告や景品の内容につられ、本来の価値・品質以上の商品と誤認してしまうことを防止し、消費者に不利益を生じさせないことを目的として運用されています。
景品表示法はその名の通り、
・サービスの品質・内容・価格を誤認するような不当な表示
・商品の本来の価値を誤認するような過剰な景品の提供
を規制する法律であり、一定の基準を設けてそれぞれの内容を取り締まっています。
ビジネスを行う上において、広告や景品に関する規制は決して無視してはいけません。特に広告は、ビジネスの規模に関わらず問題になりやすい重要な要素です。
これから自分自身のビジネスを展開する希望があるならば、消費者へサービスの存在を伝える時に、どのような問題が発生しうるのかを把握しておきましょう。
2.有利誤認と優良誤認
商品の価値を誤認させる不当な表示は、大きく分けて「有利誤認」「優良誤認」に分類されます。
有利誤認は商品・サービスの価格や取引の条件を誤認させる表示を指します。例として
・「期間限定!今だけ50%OFF」と表示するが、実際はいつでもその価格
・「日本最安値!」と表示するが、調査実績がない
・「日本唯一のサービス!」と表示するが、他社も行っている
というようなものがあります。商品やサービスの価値を偽ってはいませんが、存在しない希少価値の演出や他社を貶める不当な情報により、本来の価値を誤認させる恐れがある表示は、景品表示法により規制されます。
対して優良誤認は商品・サービスの価値そのものを偽り、本来よりも良い品質として表示することを指します。例として
・「カシミヤ100%」と表示するが、実施は50%
・「〇〇ブランド牛」と表示するが、実際は産地が違う
・「合格率95%」と表示するが、実際ははるかに低い
というようなものがあります。商品やサービスの価値そのものを偽り、本来の価値よりも高い品質であると不当に認識させる恐れがある表示も、同様に規制されます。
3.違反するとどうなる?
景品表示法の違反状態について、消費者庁へ消費者から通報があり、調査の結果違反と判断された場合には、程度に応じた罰則が与えられます。
まず「措置命令」が与えられます。これは消費者庁からの「違反している表示の正しい内容への修正命令」です。さらに違反した広告内容で利益を上げていた場合には、「課徴金納付命令」が与えられます。
課徴金は
・該当の広告にかかる売り上げから得た利益の3%
・過去5年分までさかのぼる
という算定条件により金額が決定されます。
措置命令、課徴金納付命令に従わない場合には「警告」が与えられ、その旨が消費者庁のホームページに掲載されます。
その上でまだ従わない場合には、2年以下の懲役、300万円以下の罰金のどちらか、または両方が科せられる重い罰則が与えられます。
自らのビジネスを立ち上げ、様々なサービスや商品を多くの消費者に届けたいと思うのは起業家なら誰もが胸に抱く目標です。自分のサービスは最高である!という自信があることはとても大切ですが、伝え方を間違えると一転して大きな損失となります。
適切なサービスの、適切な価値を、適切に消費者に届けることが、商売において誠実な行動といえるでしょう。景品表示法により厳しい制限が課せられますが、適切な商売を行うことを促してくれる親切な法律であるとも考えられます。
すでに事業を立ち上げている人、これから立ち上げる予定がある人全員が学ぶ必要がある法律、それが景品表示法です。
<参考リンク>
・TP Interview 004:株式会社i-plug HR&Business Innovation部 矢島慶佑(前編)